2015.05.01
Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2015
「パートナー事業」「公募サポート事業」応募説明会にて
寄せられた質問について下記のとおり回答します。
*「公募サポート事業」の募集は締め切りました。
Q. 横浜市在住の人間でないと申請できないのか。
A. パートナー事業、公募サポート事業ともに、市外在住であっても申請いただけます。
Q. JASRACの申請をするべきか。
A. 必要に応じて、申請をしてください。
Q. 補助対象経費に「大道具費、小道具費」があるが、補助対象外経費に「備品等購入費」がある。この違いは何か。
A. 備品とはイベント終了後も使用可能な物品のことを指します。例えばスピーカーを購入した場合、その費用は備品等購入費にあたり、補助対象外経費となります。他方、大道具の作成に使用するベニヤ板を買う費用は大道具費となり、補助対象経費となります。
Q. 公募サポート事業に応募した場合、不採択であってもパートナー事業に登録されるということだが、別途エントリーシートを記入する必要があるのか。
A. 公募サポート事業に応募される場合も、エントリーシート(パートナー事業の申込書類)の提出が必要です。
※説明会では、「公募サポート事業に応募される場合、エントリーシートの提出は不要です」と回答しましたが、訂正させていただきます。
Q. 公募サポート事業に応募する場合、企業から協賛をもらっても問題ないか。
A. 問題ありません。ただし、どの企業から協賛をもらうのかを実行委員会にお知らせください。
Q. スタッフのお弁当代は公募サポート事業の補助金の補助対象経費になるか。
A. お弁当代は「飲食に係る経費」となりますので、補助対象外経費です。
Q. 事業実施のためにスピーカー等を新規に購入した場合、公募サポート事業の補助対象経費とな
るか。
A. 事業のために調達したものでも、資産となる(事業終了後に残る)ものを購入した経費は「備品等購入費」となりますので、補助対象外経費です。
Q. パートナー事業の対象となるイベントは「概ね行政区以上を対象としたイベントであること」となっているが、横浜市全域を対象としたイベントであれば問題ないか。
A. 問題ありません。
Q. 会場は自分で用意するのか。
A. 会場は各主催者でご用意ください。
Q. 横浜市の後援名義の申請の仕方について、パートナー事業の募集要項に載っていないが、Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2015のウェブサイトには掲載されているのか。
A. 横浜市の後援名義の申請の仕方については、Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2015のウェブサイトには掲載されていまいせん。横浜市の後援名義申請については、横浜市文化観光局までご連絡いただくようお願いします。
Q. パートナー事業や公募サポート事業に認定された場合、公園や河川敷を使用できるようになるのか。
A. パートナー事業や公募サポート事業に認定された場合であっても、公園・河川敷の使用許可が得られるとは限りません。各管理者に対し、必要な手続きを行っていただく必要があります。
なお、Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2015の主催事業でも、日常使用することができない場所でパフォーマンスしていただける機会を提供しています。詳しくは、「横浜ダンスパレード」オフィシャルサイトをご覧ください。
Q. パートナー事業の申請中に、施設の利用申込等の書類に「後援 横浜アーツフェスティバル実行委員会」と書いてよいか。
A. パートナー事業の認定通知が発行されるまでは、申請中である旨、明記していただくようお願いします。
Q. 公募サポート事業に応募するにあたって、過去の例を知りたいのだが、見ることができるか。
A. Dance Dance Dance @ YOKOHAMAにおいて、公募サポート事業を行うのは初めてなので、過去の例はありません。
ただし、音楽フェスティバルである「横浜音祭り2013」では、公募サポート事業を実施し、12事業が採択されました。この採択事業の概要については、次のとおりです。
「横浜音祭り2013」公募サポート事業一覧
なお、Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2015と横浜音祭り2013ではコンセプトが異なるため、評価項目に異なる部分があります。
Q. 補助対象外経費に「自ら設置し又は管理する会場施設において稽古を行う場合の稽古場借料」というのがある。
~「自ら設置し又は管理する会場施設において本番を行う場合の会場使用料」は補助対象経費になるのか。
~実行委員会形式の場合、「実行委員会の構成団体の一つが設置し又は管理する会場施設において本番を行う場合の会場使用料」は補助対象経費になるのか。
A. ~「自ら設置し又は管理する会場施設において本番を行う場合の会場使用料」は経費が発生しないため、補助対象経費とはなりません。
~「実行委員会の構成団体の一つが設置し又は管理する会場施設において本番を行う場合の会場使用料」は、実行委員会と「会場施設を設置し又は管理する団体」が明確に異なる場合、経費が発生するため、補助対象経費となります。
Q. 営利の定義について教えてほしい。
A. 公募サポート事業においては、事業が営利を目的としているかどうかを問題としています。収支が黒字になる事業は営利事業と判断されます。